元警察本部警察官が教えます!

元警察本部警察官の管理人が警察についてあれこれ書いています。他にも法律、裁判、福祉等についても少々!

「職質は任意なの?強制なの?」を簡単に説明します。

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はじめに

 本記事は、職務質問について

「条文とか難しい説明をされてもよくわからない。結局どうなのか簡単に知りたい」

と言う貴方向けに、簡潔明瞭に説明した記事となります。

 

「キチンとした根拠も知りたい」

と言う貴方はこちらをお読み下さい。

 

www.policefuta.work

 

 

1、職質は任意か強制か

 私の見解を最初に言います。

【職質自体は強制】

です。

 

 そのため、職質を受けるかどうかの部分は基本的に断れません。

 

 法的に職質で任意とされているのは

◎、任意同行

◎、質問に対しての回答のタイミング

等です。

 この部分が任意とされています。

 

 

2、職質を規定している法律

 警察官が職務質問を行えるのは警察官職務執行法(以下:警職法)に規定されているからです。

 

<職質とは?>

 その法律によると職質とは

◎、何か犯罪を犯していると思えるような人

(「犯人かも?」な人と言う感じ)

 

◎、犯罪について何か知っていると思われる者

(「目撃者かも?」な人)

停止させて質問することができる権限です。

 

 停止させることも権限ですので、強制権限である職質の際は原則的には停止しないといけません。

 

 

<職質の任意部分とは?>

 職質自体は強制権限だとして、職質には任意部分もあります。

 停止するのは原則強制でも、質問する部分は任意なんですね。

 これも警職法でキチンと言っています。

 

 その任意部分が先に少し言った、

◎、任意同行

◎、質問に回答するタイミング

等となります。

 

 職質での任意同行は職務質問を受けている市民側を守るための制度です。

 公然と人目につかない場所に移動させる配慮目的です。

 そのため、気にしない人はそれを断ることが可能なんですね。

 

 自分で

「人目を気にしない」

と言う人を無理に保護してあげる必要はないですからね。

 

 

3、職質で行える引き留め行為

 職質で停止するのは強制と言いました。

 そのため、停止せずに逃げようとする人を引き留めることが裁判で認められています。

 

 その引き留める行為としては

◎ 進路を塞ぐ

◎ 自転車の荷台を掴む

◎ 逃走者の腕を掴む

◎ 車のキーを抜く

等です。

 

 

4、職務質問は強制権限に分類されている

 行政公務員の持っている強制権限は5種類あります。

 

 それらは基本的に

「何度も警告して、後日強制的にやります!」

と言う権限になります。

 

 しかし、一つだけ違う権限があります。

「今目の前で何とかしないといけないのに、後日なんて言ってられないでしょう!」

と言う状況に対応するための強制権限です。

 

 職務質問は後者、今すぐやらないとダメでしょの権限に分類されています。

 今目の前に居る人を停止させて色々と聞けないと居なくなっちゃいますからね。

 

 職務質問に限らず、警察官職務執行法に書かれている権限は全て

「今すぐやらないとダメでしょ」

の強制権限になります。

 

 警職法での他の強制権限にも興味がある貴方はこちらも併せてお読みください。

 

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5、令状が不要な強制権限

「職質が強制なら、最初から令状が必要じゃないの?」

と疑問に思うかもしれません。

 

 ごもっともな疑問だと思います。

 しかし、即時強制権限を行使するために令状は不要なんです。

 

 それを可能にしているのが行政の行為に特別に認められている効力です。

 大きく4種類あるのですが、その中でも【執行力】と言う効力が理由です。

 

 この執行力とは何か?

 簡単に言うと、

【裁判所の力を借りないで、行政自らの判断で強制行為を行う効力】

です。

 

 つまり、行政が行う強制行為全てにおいて令状(裁判所)の力を借りなければならないわけではないんですね。

 

 即時強制の性格上、令状が必要だったら本末転倒ですしね。

 

 この特別な効力等について詳しく知りたい貴方はこちらをお読みください。

 

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6、職質はお願いごとではない

 実は、応じるかどうかの部分から完全に任意の権限は別に存在しています。

 それを行政指導と言います。

 

 職務質問と少し似ているのですが、全く別物です。

 行政指導とは、助言や指導、お願い事のことで、強制力は一切ありません。

 

 完全な任意行為です。

 従う必要はなく、応じさせるために腕を掴んだり、進路を塞ぐ行為なんて論外で違法です。

 

 恐らく

「職質は任意でしょ?」

と断ろうとしている人の多くは、職質をこちらの行政指導だと勘違いされているのかと思います。

 

 

7、最後に

今回は

「法律を知らない人にも読んでもらえるように。分かってもらえるように」

と書きました。

 

 職質についてある程度分かっていただいたところで、次に出てくるのが

「職質ってノルマがあるんでしょ?」

ですよね。

 

 警察のノルマについてはこちらをどうぞ。

 

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